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(2) 国内の取り組み
我が国では、地球環境時代にふさわしい新たな環境政策の展開を図るため、93年に地球環境保全の基本理念や施策の枠組みを定めた「環境基本法」を制定した。さらに94年、同法に基づき、環境政策の基本的な方向を示した「環境基本計画」が策定され、定期的に点検・見直しが行われている。
最重要課題である地球温暖化問題については、98年にライフスタイルの見直しを中心に、政府として緊急に推進すべき温暖化対策を取りまとめた「地球温暖化対策推進大綱」の決定、99年「地球温暖化対策推進法」の施行等、地球温暖化対策の推進が本格的に始動した。また、99年の改正省エネルギー法の施行や、自動車関連税制のグリーン化等、様々な施策がなされている。
3.環境保全の手法
(1) 経済的手法
環境保全の手法として、従来の規制的手法では限界があるとの認識から、新たな政策手法として経済的手法が注目されてきた。経済的手法とは、市場メカニズムを通じて経済的な誘因を与えることにより、経済主体を環境保全に適合した行動をとるよう促す政策手法である。代表的なものに、税・課徴金や排出量取引がある。経済的手法は直接規制と比較して、(1)目標のレベルをより少ないコストで達成することができる、(2)規制値をクリアした後も、さらに汚染量の削減を促す効果がある、等の点で優れているとされる。諸外国ではすでに環境政策の重要な手法として活用されている。
- 税・課徴金 環境への影響に応じて税金や課徴金をとり、環境汚染物質の排出や、環境に悪影響を与える製品の生産・消費を削減・抑制しようとするもの。地球温暖化対策として、ガソリンやガス、電力などのエネルギー消費に対する課税の導入が、近年ヨーロッパ各国で進んでいる(表2)。その他、使い捨て容器に対する課税や排水課徴金等の例がある。
- 排出量取引 あらかじめ汚染物質の総排出量を定め、事業者等の排出源にそれぞれ許可排出量を割り当て、それを売買する権利として認めるという手法。排出量の規制目標値を効率的に達成すると考えられており、硫黄酸化物についての導入例がある。また京都議定書には、温室効果ガス削減のための仕組みとして、排出量取引の導入が明記された。
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