消費者契約法
契約・販売方法に関するトラブルが増加し、訪問販売法、割賦販売法など、個別の法ではこうしたトラブルに十分に対応しきれなかったことから、消費者被害の総合的な救済策として「消費者契約法」が制定された(2000年4月可決成立。2001年4月施行)。消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量や交渉力に格差があることから、消費者契約の締結過程において、事業者の不適切な行為により消費者が誤認したり、困惑した場合に契約を取り消すことができるとし、また、契約内容について、事業者の損害賠償の責任を免除する条項や消費者の利益を不当に害する条項は無効になるとしている。
(内閣府ホームページより)